大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和33年(行ナ)56号 判決 1961年12月21日

原告 新日本観光株式会社

被告 特許庁長官

主文

昭和三一年抗告審判第二、六二七号、同第二、六二八号、同第二、六二九号、同第二、六三〇号併合事件につき特許庁が昭和三三年九月二六日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一、請求の趣旨および原因

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、その請求の原因として次のように述べた。

一、原告会社は、訴外河野通久よりその考案にかかる「乗合自動車の形状および模様の結合」につき意匠登録を受ける権利を譲り受け、登録請求の範囲をそれぞれ別紙一覧表(登録請求の範囲欄)および別紙第一ないし第四図面表示のとおりとし、意匠を現わすべき物品をいずれも旧意匠法(大正一〇年法律第九八号)のもとにおける第二〇類乗合自動車と指定して、右意匠登録の出願をしたところ、各出願とも拒絶査定を受けたので、さらに抗告審判の請求をしたが、特許庁は各抗告審判の請求が成り立たない旨の審決をし、その審決書の謄本を原告に送達した(各事件における登録出願・拒絶査定・抗告審判請求・審決・審決書謄本送達の各年月日、登録出願、抗告審判請求の各番号は別紙一覧表記載のとおりである。)。

二、本件審決は、昭和二八年二月発行の新三菱重工ニユース第一〇号一四頁に示された「ふそう」R二一型バスの意匠を引用し、両意匠(本件各意匠と右審決引用の意匠、以下両意匠というときはこの意味で用いる。)は、意匠の主要部と認められる車体の外廓、出入口の位置およびその扉の態様、前面、背面および側面における窓の配置およびその態様、車輪の位置等において共通するところが多く、車体の高さに対する全長の割合の差異、窓の数および一部窓の態様の差異ならびに前輪が複輪であるのと単輪であるのとの差異が認められるが、いずれも看者の注意をひくことの少ない部分的な差異であり、なお天窓と鳩マークの有無の差異もあるが、これらは意匠全体の構成からみて附加的で軽微な差異にすぎず、その他細部において多少の差異があるにしても、結局全体としての両意匠は相類似するものと認められるとし、旧意匠法第三条第一項第二号に該当するものと判断して本件各意匠の登録要件を否定したものである。

三、しかしながら、右審決は次に述べる理由によつて違法であり、取消を免れないものである。

(一)  審決は、前記のように本件意匠と引用の意匠とを比較するにあたり、車体の外廓その他前記のような主要部と認めるべきものを挙げ、これらの点において類似する以上、他の主要でない部分ないしは附加的な部分に多少の差異があつても、全体としての両意匠は類似しているものと認めるべきであるとしているのであるか、本件の意匠を現わすべき物品である乗合自動車は、元来車体の運行を支配するエンジンの取着位置により、(1)前方部にあるもの(ボンネツト型)(2)中央部にあるもの(フルキヤブオーバー型)(3)後方部にあるもの(リヤエンジン型)の三種に大別せられ、そしてエンジンの取着位置の相違は、おのずから車輪の位置・出入口(外観からは扉)の位置・座席数の多寡(外観においてバスの長さ)にも関連し、したがつて、同種の型に属する乗合自動車にあつては、互に内部機構はもちろん全体の形態(外観)においても大体一致するのは当然のことといわねばならない。そして、本件意匠を現わすべき乗合自動車も引用意匠のそれも、ともに「リヤエンジン型」のものであることは明らかであるから、車体の外廓、出入口、車輪の位置その他審決にいわゆる主要部が大体同様であるのは当然であり、したがつて、これらの部分が大同小異であるからといつて直ちに両意匠を類似のものとすべきではなく、その他の部分に顕著な意匠上の対照が認められるならば、これを全体として別異の意匠と認めるのが相当である。そして、左記(二)ないし(五)に示す諸点は両意匠における顕著な相違点といわねばならない。

(二)  本件意匠においては、車体の側上方にほぼ角形の天窓を並列して現わしているのに対し、引用の「ふそう」R二一型バスの意匠には全然天窓がなく、まずこの点において両意匠は顕著な相違をみせている。そして、天窓の存在は、これによつて車内の採光をきわめて良好にし、乗客の乗心地を快適にするのはもちろんのことであるが、看者に与える審実感の点についても、前記のような天窓が車体の側上方に連続して顕著且つ美麗に並列しているのをみれば、何人も審美的感情を覚えずにはいられないであろうし、また、一般の乗合自動車に比しきわめて顕著な車内における輝くような明光を感ずるときは、いかなる迂闊者といえども、それが天窓の存在に起因することを直感すべきことは自然であり、かくしてその天窓が看者の注意をひきさらに審美的印象を深からしめることは当然ということができる。

(三)  本件意匠にあつては、別紙第一ないし第四図面表示のように、車体の左右両側面、背面、正面ないしはその各部に鳩の模様(原告会社の社章である鳩マーク)が表示されており、この模様のない引用意匠との間に顕著な対照をなしている。そして右の鳩マークは、観光地において各種多数の観光バスが蝟集する場合にも、乗客をして一見他のバスと識別せしめるに足るものであるばかりでなく、平和と長距離飛翔のシンボルである鳩の模様は看者をして安心と快適の感をいだかしめるものであり、右の模様は乗合自動車の形状と結合して、全体として新たな意匠的審美感を発現しているものというべきである。

(四)  審決引用の「ふそう」R二一型バスの意匠では、側窓の下方(車体高さの中央部)に、横に太い三本の帯状装飾彫模様をきわめて顕著に現わしてあるのに対し、本件の意匠では、別紙第一ないし第四図面表示のとおり鳩マークの上下に間隔を広く置いて各一本の細線を現わしてあるにすぎず、両意匠の模様的要素の面につき右の点からも顕著な対照がみられる。

(五)  本件意匠においては、別紙第一ないし第四図面表示のようにいずれも前輪を複輪としているのであり、引用意匠における「ふそう」R二一型バスの前輪が単輪であるのと相違している。従来前輪を複輪とすることは、自動車の運行上その速度と安全性の観点より至難のこととされ、未だこれを実現するに至らなかつたものであり、意匠の点からも全く新規なものである。

(六)  以上のほか、両意匠は、側窓の数、背面の窓の数等においても相違するが、少なくとも(二)ないし(五)に挙げたところは、両者にみられる顕著な差異である。特に、天窓と鳩の模様は、本件意匠全体に審美感を与える最大の要素であるにもかかわらず、審決は、これらを「意匠全体の構成からみて、附加的で軽微な差異にすぎない」として軽視し、(四)の帯状装飾彫模様の有無の点に至つては、これを全く看過しているのであつて、このようにして、両意匠の類否を決するについての重要な要素を無視または軽視して、両者を類似の意匠と判断したのは失当といわねばならない。

四、以上の理由により本件審決の取消を求める。

第二、被告の答弁

被告指定代理人は、請求棄却の判決を求め、原告主張の請求原因に対し次のとおり述べた。

一、原告主張の一・二の事実は争わない。

二、原告主張の三の見解はこれを争う。

1  乗合自動車が、原告主張のような三種の型に分類し得るとしても、同一の型に属する乗合自動車の形態(外観)が大体一致することになるというわけのものではなく、同一の型に属するものであつても、その形態(外観)において種々変化ある意匠の考案をなし得る余地の存することは、乗用自動車その他一般車輌における形態の歴史に徴して明らかであり、本件出願にかかる乗合自動車の意匠もその例に漏れるものではなく、看者の注意を最も強くひくその形態すなわち車体の外廓・出入口の位置およびその扉の態様・前後面および側面の窓の態様等審決にいわゆる主要部につきなお意匠考案の余地があり、それらの部分が乗合自動車の意匠として重要視されるべきものであることに変わりはない。原告主張のとおり、本件乗合自動車の各意匠と審決引用の「ふそう」R二一型バスの意匠(昭和二八年二月発行の新三菱重工ニユース第一〇号第一四頁に掲載)との間には、天窓・鳩マークの有無、側窓の下方にある横線の差異、前輪が複輪か単輪か等の差異が存することは争わないけれども、審決はこれらの差異を審査の対象から除外したというわけではなく、それらをも審査したうえ、引用の意匠と対照しいずれも意匠全体からみれば部分的で軽微な差異にすぎないと認めたものである。

2  まず原告主張の天窓は、車体の上覆部の両側にそれぞれ並列した角形の窓としたものであるが、これを車体の側方から見るときは、その輪廓の一部が並列して見える程度のもので、外観上著しい特徴はなく、特に看者に美的印象を与えるほどのものとも認められず、これを前記主要部と対比し総合的にみるときは、全く部分的・附加的なもので、意匠として顕著に表現されているものとは認めがたく、むしろ甚だ微弱なものというべきである。天窓の存在が、車内の採光を良好にし乗心地を快適にする等の効果を有するとしても、そのことは、もとより乗合自動車の形状および模様の結合による本件意匠の一環としての価値になんらの増減を及ぼすものではない。

3  次に、本件意匠において現わされている鳩マークについてみても、その表示位置・車体の大きさとの関係ならびに意匠を現わすべき物品の性格から考察すれば、それが乗合自動車の模様として支配要素をなすものとはとうてい認めがたく、乗合自動車の形状および模様の結合の中に包含される一つの構成部分として、他の部分と比較するときは甚だ軽微なものにすぎず、したがつて、鳩マークの有無の差異も、全体からみれば軽微な差異と認めるべきである。たとえ、鳩マークが原告主張のように自他識別の標識となり得るとしても、それは意匠とは目的を異にする別個の問題であることはいうまでもない。

4  審決引用の「ふそう」R二一型バスの意匠においては、車体側面の窓の下方に横に三本の模様を顕著に現わしてあるのに対し、本件意匠にあつては、鳩マークの上下に間隔を広く置いて各一本の細線を現わしたものであるとの点については、このような模様の構成はこの種の物品としては意匠上特殊なものではなく、また本件意匠における前輪が複輪であり、引用意匠のそれが単輪である点の差異についても、その使用場所および形状からみて看者の注意をひくことの少ない部分に関するものであり、これらの差異もまた部分的な軽微なものというべく、意匠全体の類否の判断を左右するに足りないものと認めるべきである。

5  要するに、両意匠にみられる以上のような差異は、いずれも意匠全体からみて主要部ないしは支配的要素と認められない部分に関するものであり、乗合自動車の意匠として最も強く看者の注意をひく前記主要部において類似し、他に顕著な差異が認められない以上、全体としての両意匠は類似するものと認めるのが相当であり、したがつて、本件登録出願にかかる意匠が旧意匠法第三条第一項第二号に該当するとした審決にはなんらの違法もなく、これが取消を求める原告の本訴請求は失当というべきである。

第三、証拠関係<省略>

理由

一、原告主張の請求原因一の経過事実および同二の審決の理由に関する点はいずれも当事者間に争いがない。

二、そして、右争いのない事実と成立に争いのない甲第一号証の一ないし四(本件各意匠登録出願書)の添付図面の記載を総合すれば原告の本件各意匠登録願は、登録請求の範囲を「出願書添付図面(別紙第一ないし第四図面がそれぞれ第五三号ないし第五六号事件の各出願書添附図面に相当する。)に示すとおりの乗合自動車の形状および模様の結合」とし、意匠を現わすべき物品をいずれも旧第二〇類乗合自動車と指定しているものであり、すなわち右各意匠の構成は、別紙第一ないし第四図面に示すような形態の乗合自動車(全長対全高の比率約三・一全高対全巾の比率約一・一のいわゆるリヤエンジン型の乗合自動車で、出入口扉は進行方向に向かつて左側・前車輪の前方にあり、前車輪の位置は車体前端より車体全長の四分の一弱の箇所、後車輪の位置は車体後端より車体全長の約四分の一の箇所にあり、側窓七個ずつ、前面窓二個、背面窓三個)において、

(1)  車体の両側上方から天井にかけて、各側窓の上方にそれぞれ一個ずつ左右合計一四個の天窓(大体四角形であるが、辺の長さは前後左右とも側窓の横巾よりやや短くし、隅に丸味をもたせたものであり、上方より見た場合左右それぞれ天井の横巾の約六分の一の線に至るもの)を設け、

(2)  (イ)車体両側において中央の側窓の下に各一個(第五三号事件)(ロ)車体背面中央の窓の下方に一個(第五四号事件)

(ハ) 車体前面窓の下、中央部に一個(第五五号事件)

(ニ) 以上(イ)(ロ)(ハ)の箇所に計四個(第五六号事件)

それぞれ鳩マーク(全高の三分の一強の長さに相当する直径の円を比較的細い線で表わし、その中に飛翔している横向きの鳩一羽を描き、上方にひろげた翼の一部で右円周の一部が掩われるようにし、円内下端に二重橋を示すかのような図形を表わしたもの)を配し(本件各意匠相互間にあつては、右鳩マークの現わされている箇所が相違するのみで、他の構成は全く同一である)、

(3)  車体の前・背面および両側面の窓の下方に、前記鳩マークの円周の線とほぼ同じ程度の太さの二本の直線(上の一本は鳩マークの円周の上端のあたりを、下の一本は右の円周の中央よりやや下方を、横に平行に走る。)を現わし、

(4)  後輪のみならず前輪をも複輪としたもの

であることが認められる。

そして一方、前記一の当事者間に争いのない事実と成立に争いのない乙第一号証の一・二・三を総合すれば、昭和二八年二月発行の新三菱重工ニユース第一〇号一四頁に掲載され審決に引用された「ふそう」R二一型バスの意匠は、いわゆるリヤエンジン型乗合自動車で、車体全長の全高に対する比率は本件意匠のものより幾分大(約三・七)であるが、全高の全巾に対する比率は本件意匠のものにほぼ等しく、出入口扉の位置は同様で、車輪の位置は、本件意匠のものより前輪がやや前方に後輪がやや後方にあり、側窓九個、前・背面の窓の数は本件意匠のものと同じであり、本件意匠における前記(1)の天窓(2)の鳩マークに相当するものがなく、(3)の二本の横線のかわりに、側窓の下方に横に三本の平行した帯状の模様がほとんど相接して現わされており、車輪は後輪が複輪であるが前輪は単輪となつているものである(ほかに標識灯その他細部につき本件意匠のものと若干の相違がある)ことが認められる。

三、そこで、右両意匠の類否について考察するに、元来意匠において保護の対象となるのは物品の外観であり、また意匠は全体として看者の審美観に訴えるものであるから、意匠の類否を判断するに当たつては、係争の意匠を全体として考察することを要し、たとえ比較の対象たる意匠との間にある程度の差異があつても、それが看者に強い印象を与える支配的な要素となるほどのものでなくて、単なる部分的な差異にすぎないときは、両者は別異のものと認むべきでなく、類似の範囲に止まるものというべきことは被告の主張するとおりである。被告が乗合自動車の意匠における主要部は看者の注意を最も強く引くその形態にあるとし、右の主要部に該当するものとして、車体の外廓・出入口の位置およびその扉の態様、前後面および側面の窓の態様を挙げているのも、前記の見解に立つてのことと解せられるのであるが、看者の注意を強く引くものは必ずしも右列挙のものに限られるわけではなく(被告もまた限定的に列挙した趣旨とは解されない。)、それ以外の部分であつても、それが看者の注意を強く引き、それがために他の乗合自動車の意匠と比較し全体として顕著な相違があるとの印象を看者に与えるに足るものであれば、これまた前述の意匠の主要部に属するものと解するに妨げがないわけである。

ところで、本件各意匠における乗合自動車の形態として前記括弧内に記載した点は、原告も審決引用のそれと大同小異であることを争つていないので、右両意匠につき原告の主張する相違点のうち、まず天窓の有無の点について考察する。この点につき、被告は、本件各意匠における天窓は、これを車体の側方より見るときは、その輪廓の一部が並列して見える程度のものにすぎず、また特に看者に美的印象を与えるほどのものでもないと主張するけれども、乗合自動車特にこれに含まれる観光用バスにあつては、車内の座席にある乗客の視覚に与える印象を考慮の外に逸すべからざるものであるとともに、高層建築物の立ち並ぶ都会の街路を通行したり、あるいは九十九折の山腹道路を登降するコースに使用せられる場合等は勿論のこと、その他にも同一平面よりも高い位置から見られる機会は日常頻繁に生じ得べきことを考えれば、車体の上方ないし側上方より見た外観もまた無視することができないのであつて、単に同一平面において、車体側方より見た外観のみを捉えて判断の基礎とするのは当を得ないものといわねばならない。さて、本件意匠を現わした乗合自動車を右に述べたようにその性質よりしてその車内において見、あるいは上方ないし側上方より見た場合に、車体側上方に存する天窓の大きさ、形状、数等が前記認定のとおりであることからして、これらの天窓の存在は直ちに看者の注意を強く引き、天窓のない審決引用の意匠のものとは、一見して顕著な特異性を感得せしめることはみやすいところであるし、また、特に車内において見た場合に、車外側上方を透視することを得させるという実用的な効果とは別に、看者の視覚に与える印象それ自体としても、(前記天窓の形状が前認定のようなもので、個々についてみれば比較的単純なものといい得るにしても、その配列の状態と総合して)明かるく快適な印象を強く与えるものであることは否定し得ないところと考えられる。してみれば、本件各意匠と審決引用の意匠とは、右天窓の有無という点においてすでに顕著な相違があり、この相違は、本件各意匠を審決引用の意匠に比し、全体として顕著な特異性を有するものとするに足るものというべく、したがつて前記の相違は単に部分的な軽微な相違にすぎないものとはみることができず、むしろ意匠の重要な要素に関するものと認められるのであつて、原告主張の爾余の相違がたとえ部分的な軽微なものと称し得るとしても、なお、両意匠は全体として類似の域を脱しているものと認めるのが相当である。

四、そうだとすれば、本件審決が単に前記刊行物記載の「ふそう」R二一型バスの意匠を引用し、本件各意匠がこれと類似の域を脱しないものであるとして、旧意匠法第三条第一項第二号を適用し、本件各意匠の登録を拒否すべきものと判断したのは違法というほかはない。よつて、右審決の取消を求める原告の本訴請求は、これを正当として認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 原増司 山下朝一 多田貞治)

事件別

事項別

(行ナ)第五三号

(行ナ)第五四号

(行ナ)第五五号

(行ナ)第五六号

出願年月日

昭和30・10・―

同上

同上

同上

出願番号

意匠登録願

昭和三〇年第一〇、三六九号

同第一〇、三七〇号

同第一〇、三七一号

同第一〇、三七二号

登録請求の範囲

別紙第一図面に示すとおりの乗合自動車の形状および模様の結合

別紙第二図面に示すとおりの乗合自動車の形状および模様の結合

別紙第三図面に示すとおりの乗合自動車の形状および模様の結合

別紙第四図面に示すとおりの乗合自動車の形状および模様の結合

拒絶査定年月日

昭和31・10・31

同上

同上

同上

抗告審判請求年月日

昭和31・12・3

同上

同上

同上

抗告審判事件番号

昭和三一年抗告審判第二、六二七号

同第二、六二八号

同第二、六二九号

同第二、六三〇号

審決年月日

昭和33・9・26

同上

同上

同上

審決書送達年月日

昭和33・10・7

同上

同上

同上

第一図の一<省略>

第四図の一<省略>

第四図の二<省略>

(第一図の二、第二図の一、二、第三図の一、二省略)

編注 第一図の二は、第四図の二に同じ。

第二図の一は、鳩マークのある背面図、鳩マークのない正面図および左側面図

第二図の二は、鳩マークのない右側面図および平面図

第三図の一は、鳩マークのある正面図、鳩マークのない背面図および左側面図

第三図の二は、第二図の二に同じ。

(以上各図面につき車輌の形状および模様の位置は同一)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例